不動産買取再販事業
任意売却
投資用・事業用物件に限らず、一宅地・戸建一棟・区分マンション一室からの買取りの対象としております。
豊富な経験と専門知識を備えたスタッフが、数多くのデベロッパー・不動産ファンドとのネットワークを利用し事業用不動産の仲介業務もあわせて行っております。
賃貸住宅経営者としての事業収益は、長期的に安定した所得税・相続対策にも適し、経営的にも比較的安全な適用法だと言われています。しかし、建物老朽化を原因として、これらの要素が逆転してしまう場合があります。老朽化した古アパート・貸家を所有していること自体が家主さんにマイナスになることは将来的に明らかだと思います。資産家にとって「貸宅地・古民家・古アパート」は三大不良資産と言われております。古貸家をどうしたら「優良化」していけるのかを解決いたします。
相続・贈与コンサルタント業務
(来年1月1日から相続税の何が変わるの?)
相続といえば、まず、相続税という税金が思いつきます。国が課税する一定の額を超える資産を所有している方が亡くなると課税される税金です。この税金が課される方は、非常に少なく、年間の相続件数のうち、おおよそ4〜5%の方が対象となっています。
そして、来年1月1日から、相続税のかかってくる一定の額を超える額が改正されます。その一定の額とは、相続税法上、基礎控除額と呼ばれているものです。
その基礎控除額は、今年までは、5000万円+1000万円×法定相続人の数(相続の放棄があった場合にはその放棄がなかったものとした場合の相続人の数)で計算され、例えば、配偶者である相続人が奥様と子供2人で合計3人の場合は8000万円が基礎控除額となります。
その基礎控除額が、来年1月1日から、3000万円+600万円×法定相続人の数に改正となります。すなわち、今までの60%までが控除されることとなるわけです。この改正で従来の4〜5%の課税対象者が、倍近くになるのではとも、予想されています。これで、相続対策として相続税という税金を意識せざるを得ない対象者の方は、相当数、増えてくるでしょう。
適切な相続対策は千差万別この対策といった決まり切った対策はありません。ぜひ一度ご相談ください。
借地・底地
任意売却業務
再建築不可物件
(任意売却のメリット)
任意売却とは住宅ローンの返済が困難になった場合に、ご自宅が競売で落札されてしまう前に、債権者(金融機関)の合意を得てご自身の意思(任意)により売却することをいいます。競売よりも市場価格に近い価格で売却できるため、残債務を減らすことが可能です。
※ただし、任意売却する場合は債権者(お借入の金融機関等)の合意が必要となります。また、再建築不可物件、借地、底地の売却相談も承っております。